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知的財産権の侵害
知的財産とは?
知的財産とは、著作物や発明、商標などといった無体物について、その創作者に対して与えられる民法上の所有権に類似した独占権である。その性質から「知的創造物」と「営業上の標識」および「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど有用な情報」の3種類に大別されます。私共探偵にご依頼されるケースは、社員の引き抜き行為や独立行為時の、顧客情報の流出やノウハウの流出の確認調査が多いです。会社として今まで蓄積した知的財産が他社や独立するスタッフに流出するリスクを防ぐ調査です。
営業秘密とは
【営業秘密として保護されるための3要件】不正競争防止法第2条6項
非高知性‥保有者の管理下以外では一般に入手できず、公然と知られていないこと。(第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合でも、当該情報を秘密として管理していれば非公知といえる。)
有用性‥現実に利用されていなくても、事業活動に利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善などに役立つといった有用な技術上又は経営上の情報であること。(設計図、製造ノウハウ、顧客名簿、仕入先リスト、販売マニュアルなど)
秘密管理性‥秘密として管理されており、保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員などの認識可能性が確保されていること。
証拠収集調査、裁判資料作成
大切な知的財産を侵害するコピー商品などが最近インターネットなどで販売されています。その被害は年を増すごとに増えています。特に著作権侵害などは刑法に触れます。私どもはコピー商品の証拠収集(分析、報告書作成)から販売者の特定を行い弁護士事務所に委託し損害賠償を行ない、今後の抑制の対策を建てています。大切な知的財産権をお守り致します。