ガル仙台青葉の離婚相談室
協議離婚と調停離婚
協議離婚とは
夫婦が話し合いで離婚することを協議離婚(話し合い離婚)と言います。
当人同士が話し合いで決める離婚ですので、離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚成立です。裁判所が間に入ることもありませんから、離婚理由が問題になることはありません。離婚時におおまかに話し合うテーマは4つのテーマになります。①子供の親権 ②子供の養育費 ③財産分与 ④慰謝料(不法行為があった場合)です。子供の親権は母親になる事が多く、子供の養育費は裁判所のホームページの養育費算定表がベースになります。財産分与は、結婚してから築き上げた財産(負の財産も)をお互いに分けます。慰謝料は不法行為をした方が相手側に支払います。離婚に向けて話し合いがすすんだ場合には、『離婚協議書』をお互いに書き残した方が良いでしょう。『離婚協議書』 話し合いは100対0にはなりません。お互いに相手の立場を考慮し、妥協しながら離婚話しを進めるケースが多いです。
調停離婚とは
夫婦のうち一方が離婚に納得しないという風に協議離婚が難しい場合、家庭裁判所で離婚調停を行うことができます。
調停委員が間に入り、双方が納得できる結果になるよう話し合いが進められます。この時、必ずしも弁護士が必要なわけではありません。約1カ月に1回程度家庭裁判所にて調停員を中心に双方話し合いを行います。概ね3回から7回程度の調停での話し合いが多いです。離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、調停は不調(流れる事)になります。その後は裁判所に離婚の訴えを起こし、本裁判に持っていくことができます。本裁判は弁護士が必要となり、1年から1年半後に判決が出ます。
裁判は強制力を持っていますので裁判所の認める離婚理由に該当していないと訴えは退けられます。もちろん、夫や妻の不貞行為は離婚理由として認められています。