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探偵料金は相手側に請求できる!その理由と判例で考察する。

探偵調査料金を相手側に請求できるケースの考察

探偵調査料金を相手側に請求できるケースとできないケースがあります。

ここでは探偵社として肯定例の説明をします。東京地裁平成23年12月28日判決は、「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」として一部認容しました(調査費用は約157万円でした。)。

それでは、裁判で調査費用の請求が認められるための条件は、どう考えられているのでしょうか?

どのような場合であれば、裁判所は浮気調査にかかった費用を夫(妻)や浮気相手に請求することを認めてくれるのでしょか?

基本的な考えは、「探偵による調査が必要だったのか」が争点になる様です。

裁判所が調査費用の請求を認めるのは、不貞行為の証拠をつかむために、「探偵の浮気調査が必要だった場合」に限られます。下記の4つの条件をみたせば、探偵調査料金の請求が認められる様です。

  • 夫(妻)が浮気の事実をかたくな否定していた
  • 夫(妻)が単身赴任で別居中のため調べようがなかった
  • 仕事や子育てのため、夫(妻)を調べる時間を作ることができなかった
  • 探偵による浮気調査によって、不貞行為が明らかになった

普通の生活をしていれば、依頼者の多くは上記項目に該当するでしょう。一般の方は、探偵の様にチームを組んで配偶者の浮気調査をする事が出来ません。

よって多くの場合は、探偵に浮気調査を依頼しなければ、「浮気(不貞行為)の証拠を集めることができなかった」と裁判所が判断するため、調査費用を夫(妻)や浮気相手に請求することができます。

最近の判例

A:東京地裁平成20年12月26日判決

調査費用125万円のうち、100万円が認められました。

B:東京地裁平成23年12月28日判決

調査費用157万円のうち、100万円が認められた。

最近では、慰謝料の他に探偵調査料金を経費として別に請求する(任意)ケースが主流となっています。

私(探偵)も、裁判による時代の流れを実感しています。

「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」私個人的には当たり前の考え方だと思いますが、浮気された側の立場や財産を守る旨のこの判決は非常に大きいと考えます。

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