お知らせ・トピックス

宮城県 迷惑行為防止条例

改正理由

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます。)が改正され、令和3年8月26日に全面施行されています。
この中で、「つきまとい等」行為の一部が改正されていますが、恋愛感情等に基づかない同行為を「嫌がらせ行為」として規制している迷惑行為防止条例(以下「条例」といいます。)についても、この法改正に合わせて、所要の改正をしたものです。
また、これに併せて、全国的にも増加傾向にある盗撮行為について、規制場所及び規制行為の一部追加を行うなどの改正を行い、もって県民の生活の安全と平穏を確保し、これらの犯罪行為に対する抑止効果を高めるとともに、社会情勢に応じた悪質な迷惑行為の取締りに的確に対応できるようにしたものです。

公布日・施行日

公布日 令和4年3月25日
施行日 令和4年7月1日

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改正内容

条例第3条の2「卑わいな行為の禁止」関係

1.行為者の所在場所要件の修正

改正前の「公共の場所において」の場合、行為者も被害者と同じ公共の場所にいることが要件となっていたため、「公共の場所にいる人に対し」に改め、行為者の所在場所を問わないこととしたものです。

2.公共の乗物以外の乗物の規制

第3条の2第4項では、「特定かつ多数の者が利用するような場所(集会場、事務所、教室等)」における盗撮行為を規制していましたが、これに「タクシー、貸切バス等の乗物」を追加したものです。

3.盗撮の前段行為の規制

第3条の2第4項で規制する盗撮行為に「写真機等を向ける、又は設置する」行為を追加したものです。

条例第12条「嫌がらせ行為の禁止」関係

1.不安方法要件に対象行為及び場所を追加

本条第1項で規制する嫌がらせ行為のうち、第1号から第4号までに掲げる行為については「被害者が不安を覚えるような方法により行われる場合に限る」との要件が付されており、これに第5号の「電子メールの送信等」の行為を追加するとともに、要件の係る場所に「現に所在する場所」を追加したものです。

2.文書の送付行為の規制

第12条第1項第5号の規制に「(拒まれたにもかかわらず、連続して、)文書を送付する」行為を追加したものです。

3.電磁的記録の明記

第12条第1項第8号の規制に関して、「その他の物」に含まれると解釈されていた「電磁的記録」について、明記したものです。

規制対象行為の例

今回改正した条例第3条の2(卑わいな行為の禁止)、第12条(嫌がらせ行為の禁止)における規制対象行為やその具体例は次のとおりです。

第3条の2(卑わいな行為の禁止)

第1項~公共の場所にいる人に対する卑わいな行為の禁止

公共の場所(道路、公園、駅等)にいる人や公共の乗物(電車、乗合バス、船舶等)に乗っている人に対する痴漢や下着等ののぞき見、盗撮、その他の卑わいな言動により、相手をしゅう恥させたり、不安を覚えさせたりする行為を禁止しています。【例】

  • 電車内で、他の乗客のおしりを触る行為(1号・痴漢)
  • 商業施設で、階段を上っている人のスカート内をのぞき見る行為(2号・のぞき見)
  • 自宅内から、自宅前の公園のベンチに座っている人のスカート内を撮影する行為(3号・盗撮)
  • 道路上で、他の通行人にわいせつな写真を見せる行為(4号・その他の卑わいな言動)

第2項~公共の場所にいる人に対する赤外線カメラ等による盗撮等の禁止

赤外線カメラ等の人の衣服等を透かして見ることができるカメラを使って、公共の場所にいる人や公共の乗物に乗っている人の下着等を見たり、撮影したりする行為を禁止しています。【例】

  • 海水浴場で、水着姿の人の姿を赤外線カメラを通して見る行為
  • 市民プールで、水着姿の人の姿を赤外線カメラで撮影する行為
  • 道路上で、薄手のウエアを着てサイクリング中の人の姿を赤外線カメラで盗撮する行為

第3項~人が通常衣服を着けない状態でいるような場所での盗撮の禁止

お風呂、更衣室、トイレなどのほか、家の中など、人が衣服の全部又は一部を身に着けないでいるような場所でそのような状態にある人を撮影したり、撮影する目的でカメラ等を向けたり、設置したりする行為を禁止しています。【例】

  • 自宅内で着替えている人を、外から窓越しに撮影する行為
  • 商業施設の個室トイレで、用を足している人を撮影する目的で個室内を撮影したが、撮影に失敗した(「向け」の違反に該当)
  • 着替え中の姿を撮影する目的で、更衣室内に小型カメラを設置したが、発見されて撮影に至らなかった(「設置」の違反に該当)

第4項~特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人に対する盗撮の禁止

事務所、教室、タクシー、貸切バスなどの特定かつ多数の者が利用するような場所や乗物にいる(乗っている)人の下着等を撮影したり、撮影する目的でカメラ等を向けたり、設置したりする行為を禁止しています。【例】

  • 学校の教室で、同級生のスカート内をスマートフォン等で撮影する行為
  • 会社の事務所で、同僚のスカート内を盗撮する目的で、動画撮影モードにしたスマートフォンをスカート内に差し入れたが、撮影に失敗した(「向け」違反に該当)
  • 貸切バスの座席に、スカート内が撮影可能な角度で小型カメラを設置したが、乗客に発見されて撮影に至らなかった(「設置」違反に該当)

第12条(嫌がらせ行為の禁止)

正当な理由がないのに、特定の者に対して、次に掲げる8形態の行為を反復することを禁止しています。

①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、住居等への押し掛け、住居等の付近での見張り、うろつき(第1項第1号)

【例】

  • 近隣トラブルの恨みを晴らすため、外出する隣人につきまとう行為
  • 店員の対応に不満を持ち、店員に嫌がらせをするため、通用口で待ち伏せする行為
  • 近隣トラブルとなっている隣人を困らせようと、隣人が運転する車の前に立ちふさがる行為
  • 土地境界トラブルになっている相手が演奏会をすることを聞きつけ、嫌がらせのため、会場に乗り込む行為
  • 関係の悪い同僚に嫌がらせをするため、同僚宅の周辺をうろつく行為

②行動を監視していると思わせるような事項を告げる、又はその知り得る状態に置くこと(第1項第2号)

【例】

  • 地区の催物に出席しない住民に対して、嫌がらせ目的で「今日は○○に行っていたな」などと告げる行為
  • 近隣トラブルになっている隣人を困らせようと、隣人の車に「昨日は○○時に会社を出たな」「○○に寄ってから帰宅したな」などと書いた紙を貼り付ける行為
  • トラブルになった同僚を不安にさせようと考え、同僚が閲覧するインターネット掲示板に「今日は○○に行っていた」「○○時に帰ってきた」などと書き込む行為

③面会その他の義務のないことを行うことを要求すること(第1項第3号)

【例】

  • 通勤中で同じ時刻の電車に乗る人に対し、「俺と同じ電車に乗るな」と要求する行為
  • 金銭を借りた事実がないのに、「明日までに100万円よこせ」などと要求する行為
  • 何度も断られている相手に、「朝のラジオ体操に参加しませんか」と連日執ように勧誘する行為

④著しく粗野又は乱暴な言動をすること(第1項第4号)

【例】

  • 隣家の生け垣が道路にはみ出していることに不満を抱き、家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりする行為
  • 店で提供された汁物の味に納得せず、椀を投げ捨て大声で罵る行為
  • ゴミの出し方を注意されたことを逆恨みし、隣人宅に電話をかけ、「お前こそこの地域のゴミだ」などと相手を罵倒する行為

⑤無言電話をかける、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかける、文書を送る、FAXを送る、電子メール等を送ること(第1項第5号)

【例】

  • 趣味のサークルで他の参加者を妬み、自宅に電話をかけて何も告げない行為
  • 拒まれたにもかかわらず、値引きに応じなかった店舗を恨み何度も手紙を送りつける行為
  • 上司に叱責されたことの腹いせに、上司のSNSに何通もメッセージを送信する行為

⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物を送付すること、又はその知り得る状態に置くこと(第1項第6号)

【例】

  • 子どもの入学試験不合格を恨み、当該学校に糞尿をまき散らす行為
  • 将棋の大会で負けた腹いせに、業者に依頼して、知人宅に動物の死体を送り届ける行為
  • 円満な近隣宅を妬み、小便を詰めた多数の牛乳瓶を近隣宅の庭先に並べる行為

⑦名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと(第1項第7号)

【例】

  • 同級生の成績を妬んで、「お前の母ちゃんでべそ」と靴箱に紙を貼り付ける行為
  • 職場で仲間はずれにされたと勘違いし、同僚のSNSに「○○はバカで仕事ができない」と投稿する行為
  • ライバル関係にある知人が使用するバットに、「お前は才能がない」「お前の実力では4番は務まらない」などと書き込む行為

⑧性的羞恥心を害するような事項を告げる若しくはその知り得る状態に置く、又は性的羞恥心を害するような文書、図画、電磁的記録その他の物を送付する若しくはその知り得る状態に置くこと(第1項第8号)

【例】

  • 取引先の社員を困らせようと、勤務先に大量のポルノ小説を送りつける行為
  • 隣家の子どもが遊ぶ声をうとましく感じ、隣家の敷地内にわいせつな写真をばらまく行為
  • 店員の態度が気に入らず、店舗のSNSに店員の卑わいな合成画像を投稿する行為

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