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「婚姻を継続し難い重大な事由」

「婚姻を継続し難い重大な事由」という条項が、民法第770条第1項第5号の離婚事由にあります。

しかし、婚姻を継続し難い重大な事由とはいったい何を表しているのでしょうか?

どういう状態が「重大」で「婚姻を継続し難い」のか?

ここでは、

「婚姻を継続し難い重大な事由」の判例から見た判断ポイントを7項目あげてみます。

①相手からの暴力・暴言・侮辱

所謂、DVです。後々証拠として説明できるように、ICレコーダーやスマホを使った録音や録画をするべきです。また、病院などへ行き診断書を書いてもらうべきです。

②セックスレス・性的異常

セックスレスに関すれば、「1年以上のセックスレス」が原因になるとの判断もするし、十人十色の夫婦関係であるから、「セックスレスにならない。」と判断する弁護士もいます。また、異常な性行為を強要するケースも原因になります。

③嫁・姑問題(親族との不和)

家庭裁判所での調停申立ての理由として「配偶者の親族との不和」は上位に入ることがよくあります。配偶者の両親・親族であったとしても、基本的に尊重されるべきは夫婦生活とその家庭ですので、配偶者間は積極的に問題解決をしなければなりません。

④宗教や信仰上の対立・過度な宗教活動

信仰や宗教活動の自由は憲法で保障されています。
そのため、例え夫婦間でも信仰が違うなどで離婚はできません。しかし、宗教にのめり込みすぎて、家族に損害を与えるケースでは離婚が認められる可能性があります。

⑤犯罪行為をして服役している

配偶者が犯罪を犯し服役する場合においても、すぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された配偶者や子供に重大な支障を与え、結婚生活の継続が困難という立証ができて初めて、離婚原因となります。

⑥浪費癖などの金銭問題

極度の浪費癖・ギャンブル、それに伴う多額の借金などがあります。これも度を越していることが客観的に判断できないといけませんので、買い物・ギャンブルの頻度や投じた金額、借金の額を明確にしておく必要があります。

⑦長期の別居により婚姻関係が破綻

長期間(5年以上)の別居生活も婚姻関係が破綻する原因です。夫婦喧嘩が元で妻が家出をし、長期間別居状態のケースでは夫婦関係が破綻しているといえます。このような場合は婚姻を継続し難い重大な事由として認められるでしょう。

ポイントは、「婚姻を継続し難い重大な事由」は第三者にいかに感情的にならずに説明できるのか?です。証拠収集を日常から行って、客観的に説明できる事前準備が出来ているのか?が大きなポイントになるようです。

夫婦の義務違反「悪意の遺棄」

裁判による請求で離婚が成立する原因(民法770条1項2号)の一つとして「悪意の遺棄」があります。

「悪意」とは夫婦の婚姻が破たんすることを分かっていながらという意味であり、「遺棄」は夫婦で同居をしない、生活費を家計に入れないことなどで、配偶者との生活を見捨てる行為になります。

民法上、夫婦は同居して互いに協力し、扶助する義務があります(民法752条)。
正当な理由なく、夫婦がこの同居義務や協力扶助義務をはたさなければ、悪意の遺棄となる可能性があります。(単身赴任や、親の介護や子どもの通学のための別居、夫婦同意の別居などは、夫婦は同居していませんが、正当な理由がありますので、通常は同居義務・協力扶助義務違反にはなりません。)

正当な理由なく、夫婦の一方側が家を勝手に出ていってしまったとき、収入がありながら家計に生活費をまったく入れない状態が続くときなどが、悪意の遺棄に当たります。

夫婦の仲が悪くなったときに一方が一時的に実家に戻るようなことは、夫婦関係の修復に必要な冷却期間として、多少は大目にみても仕方がないでしょう。

ただし、このようなやむを得ないと見做される別居であっても、相手の同意を得ないまま行なわれ、それが長期化してくると、夫婦の間で問題化することになります。

何の理由もなく、長期に別居を相手側に強いるようなこともいけません。勝手に自分で家を出ていったり、家から相手を追い出す行為です。

悪意の遺棄として問題になることに、別居のほかに、生活費の負担に関することもあります。

夫婦は共同生活をするため、生活費を夫婦双方の収入に応じて負担することになっています。いわゆる「家庭に生活費を入れる」ということです。

この生活費を入れないことも、法律上で問題になります。もし、生活費がなければ、夫婦として共同生活を続けていくことが困難になります。

上記の別居と生活費の問題が一緒になると、かなり問題が深刻化します。

つまり、夫婦の一方が勝手に別居して、生活費も入れないという状態にあることです。こうなると、夫婦関係を実質維持することができず、その意思も見られないと考えられます。

『悪意の遺棄』は、不法行為になりますので慰謝料を支払う事になります。

自殺者の数の推移と原因など(自殺白書から)

自殺者の数と傾向に関して

1 自殺者数の推移

警察庁の自殺統計に基づく自殺者数 の推移 警察庁の自殺統計原票を集計した結果(以 下「自殺統計」という。)によれば、我が国の自殺者数は、昭和58年及び61年に2万5千人を超えたものの、平成3年の 2万1,084人まで減少し、その後2万人台前半で推移していた。しかし、10年に前年の2万4,391人から8,472人(34.7%)増加の3万2,863人となり、15年には統計を取り始めた 昭和53年以降で最多の3万4,427人となった。 その後、3万2千人から3万3千人台で推移した後、平成22年以降は10年連続の減少となっており、令和元年は2万169人で前年に 比べ671人(3.2%)減少し、昭和53年の統計 開始以来最少となった。また、女性についても、令和元年は6,091人となり、昭和53年の 統計開始以来最少となった。

現在は、年間2万人もの自殺者がいる。

2 年齢階級別の自殺者数の推移

年齢階級別の自殺者数の推移について、自殺統計をみると、全体的に減少傾向にあり、60歳以上(注)が最も多く、50 歳代、40歳代が多くなっている。 年齢階級別の自殺死亡率の推移をみると、平成10年の自殺者数急増に伴い自殺死亡率も上昇したが、近年は全体的に低下傾向にある。 特に、40歳代、50歳代、60歳以上は、ピーク時から大幅に低下している。一方、20歳未満では平成10年以降おおむね横ばいで、20歳代や30歳代は、ピーク時から低下がみられるものの、減少率は40歳代以上と比べて小さくなっている。また、40歳代、50歳代、60歳以上は、急増以前の水準より低下している一方、20歳未満及び20歳代は急増以前の水準に戻っていない。 さらに、男女別にみると、男性は、40歳 代、50歳代では15年まで上昇傾向にあった が、16年以降は低下傾向にある。一方、20歳 代が一貫して上昇していたが、23年以降は低 下を続けており、30歳代は15年に更に高まった後、そのまま高止まりしていたが、22年以降は低下している。女性は、20歳代、30歳代、40歳代では上昇傾向にあったが、24年以降は低下傾向にある。

60代、50代、40代の男性の自殺者の割合が多い。

3 職業別の自殺者数の推移

職業別の自殺の状況については、自殺統計では平成19年の統計から自殺統計原票の改正により職業の分類が改められたことから、18 年までの推移とその後の推移の単純比較はで きないが、まず18年までの推移をみると、昭和60年頃の自殺者数が増加した 時期には、「無職者」、「被雇用者」、「自営者」 が増加しており、その他の職業にはあまり変化がみられない。さらに、平成10年に自殺者が急増した時期にも、同様に「無職者」、「被雇用者」、「自営者」が増加しており、その他 の職業にはあまり大きな変化がみられない。 その後は15年に「無職者」と「被雇用者」が一旦増加するが、「自営者」は減少傾向にある。 19年以降の推移をみると、総数が減少傾向にある中で、「自営業・家族従 業者」、「被雇用者・勤め人」及び「無職者」 はおおむね減少傾向にあるが、「学生・生徒 等」はおおむね横ばいである。さらに、「無 職者」の内訳をみると、「無職者」全体は減少傾向にある中で、「年金・雇用保険等生活者」が増加傾向にあったが、26年以降は減少傾向にある。

『無職者』『被雇用者』が全体の半分以上の割合

4 原因・動機別の自殺者数の推移

自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で 起きている。 原因・動機別の自殺の状況については、平成19年の自殺統計から、原因・動機を最大3つまで計上することとし、より詳細に原因・ 動機を公表している。 平成18年までの原因・動機別の自殺の状況について、自殺統計によれば、 昭和60年前後に自殺者が急増した際には、「健康問題」及び「経済・生活問題」が増加している。また、平成10年に自殺者が急増した際には、「家庭問題」や「勤務問題」が若干増加し、「健康問題」や「経済・生活問題」が大きく増加している。その後「健康問題」は減少傾向にあったが、15年に一旦増加した。「経済・生活問題」については、10年の急増の後、横ばいで推移したが、14年、15年 と更に増加した。その後は減少傾向にある。

『健康問題』『経済・生活問題』の原因が多い

5 自殺未遂の状況

令和元年における自殺者の自殺未遂歴の有無について、自殺統計によれば、 全ての年齢階級で、自殺未遂歴が「あり」の者の割合は、女性が多くなっている。特に、女性の20歳代では、40%以上の者で自殺未遂歴が「あり」となっている。また、男女別にみると、自殺未遂歴が「あり」の者の割合について 男性では30歳代、女性では20歳代が最も多い。

20代の女性、30代の男性が自殺未遂歴が多い

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