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探偵料金は相手側に請求できる!その理由と判例で考察する。

探偵調査料金を相手側に請求できるケースの考察

探偵調査料金を相手側に請求できるケースとできないケースがあります。

ここでは探偵社として肯定例の説明をします。東京地裁平成23年12月28日判決は、「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」として一部認容しました(調査費用は約157万円でした。)。

それでは、裁判で調査費用の請求が認められるための条件は、どう考えられているのでしょうか?

どのような場合であれば、裁判所は浮気調査にかかった費用を夫(妻)や浮気相手に請求することを認めてくれるのでしょか?

基本的な考えは、「探偵による調査が必要だったのか」が争点になる様です。

裁判所が調査費用の請求を認めるのは、不貞行為の証拠をつかむために、「探偵の浮気調査が必要だった場合」に限られます。下記の4つの条件をみたせば、探偵調査料金の請求が認められる様です。

  • 夫(妻)が浮気の事実をかたくな否定していた
  • 夫(妻)が単身赴任で別居中のため調べようがなかった
  • 仕事や子育てのため、夫(妻)を調べる時間を作ることができなかった
  • 探偵による浮気調査によって、不貞行為が明らかになった

普通の生活をしていれば、依頼者の多くは上記項目に該当するでしょう。一般の方は、探偵の様にチームを組んで配偶者の浮気調査をする事が出来ません。

よって多くの場合は、探偵に浮気調査を依頼しなければ、「浮気(不貞行為)の証拠を集めることができなかった」と裁判所が判断するため、調査費用を夫(妻)や浮気相手に請求することができます。

最近の判例

A:東京地裁平成20年12月26日判決

調査費用125万円のうち、100万円が認められました。

B:東京地裁平成23年12月28日判決

調査費用157万円のうち、100万円が認められた。

最近では、慰謝料の他に探偵調査料金を経費として別に請求する(任意)ケースが主流となっています。

私(探偵)も、裁判による時代の流れを実感しています。

「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」私個人的には当たり前の考え方だと思いますが、浮気された側の立場や財産を守る旨のこの判決は非常に大きいと考えます。

行方不明者の状況と傾向

1.総数

行方不明者の届出受理数は、過去10年間ではほぼ横ばいで推移している。(ただし、コロナ禍に於いての期間は減った。)令和元年の行方不明者は、86,933人であり、多少右肩上がりに増加している。365日で割ると、238人/1日の行方不明者が発生している事になる。

2.男女別

男女別の割合は、男性が55,747人(構成比64.1%)。女性が31,186人(構成比35.9%)と、男性の割合が高い。

3.年齢層別

年齢層では、20歳代が構成比20.5%。これに、10代(17.9%)を合わせると、10代から20代の構成比は、38.4%と多い。

また、70代以上の構成比も26.1%と疾病(認知症)に依る行方不明も年々増えている。

4.原因・動機別

原因・動機別では、疾病関係が年々増加している。27.5%(うち認知症が20.1%)疾病以外の原因では、家庭関係の14,355人(構成比16.5%)。事業・職業関係の10,244人(構成比11.8%)。つまり、家庭関係や仕事関係が原因の家出は、28.3%。これに、認知症以外の疾病を加えると、35.4%が大きなストレスが要因と考える。

5.所在確認までの期間

令和元年の統計によると、届出受理された人数は84,362人。このうち、警察または届出人等に於いての所在が確認された者は71,910人。

また、届出受理当日の確認が最も多く33,640人(構成比39.8%)、次いで2日~7日以内が24,548人(構成比29%)統計を確認すると、8日~14日期間の所在確認がわずか2.9%と極端に所在が確認出来なくなっている。死亡確認数が3,746人(構成比4.4%)所在が確認できなかった人数は8,706人(構成比10.3%)である。

つまり、死亡または行方がわからないままの状態が12,452人(構成比14.7%)と大きな数字である。

弁護士(司法書士)に依頼したいが…

Q:弁護士(司法書士)に依頼したいことがあるのですが、今は失業中でお金の余裕がありません。何かよい方法はないですか?

A:所定の要件を満たしている方であれば、民事法律扶助の制度を利用する事ができます。

民事法律扶助の制度は、経済的な事情により、弁護士、司法書士に対する報酬や、裁判手続きにかかる費用(訴訟費用)の支払いが困難な方のために、公的な資金による援助を行うものです。民事法律扶助の制度は、総合法律支援法に基づいて設立された日本司法支援センター(法テラス)がその運営を担っています。

具体的な援助の内容は、法律相談援助(所定の場所で無料の法律相談を受けられる制度)と、代理援助及び書類作成援助(民事裁判の代理人になることや、訴訟、答弁書などの裁判関係書類の作成を依頼した弁護士、司法書士の報酬及び一定範囲の費用を立替払いしてもらえる制度)です。いずれも、援助を必要とされるご本人、同居のご家族などの収入や資産が所定の基準(資力基準)を超えていない場合に限って利用することができます。ただし、これらの援助を受けるためには、他にもいくつかの条件がありますので、法テラスは、必要な審査を行い、その結果を踏まえて援助を実施するかどうかを決定します。

法テラスが立替払いをした弁護士報酬などは、分割払いで法テラスに返金(償還)いただくことになっています。なお、特別な事情がある方については、申し出により償還金の減額や償還義務の猶予・免除が認められる場合もあります。

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