お知らせ・トピックス
友人への借金と時効
Q:友人に借金の返済を求めたところ、時効だから払わないと言われました。どういうことですか?
A:貸したお金の返還を求める権利(貸金返還請求権)は、返済期限から一定の期間が過ぎると、時効により消滅してしまいます(消滅時効)。この期間は、友人同士のお金の貸し借りの場合、10年です。貸主(債務者)は、返済期限から10年経った後、貸主(債権者)に対して「消滅時効の利益を受けます。」と伝えること(時効援用の意思表示)により、借りたお金を返還する義務がなくなります。
しかし、返還期限を過ぎてから10年経つ前に、貸主が次の①または②までのどちらかの対応をとった場合または借主が③を行った場合には、法律上、時効が成立するための期間(時効期間)がいったん0(ゼロ)に戻り(時効の中断)、その時から再び時効期間の計算を始めることになります。
①裁判上の請求
②差押え、仮差押え、仮処分
③債務の承認
どのような行動がストーカー行為になるのか
ストーカー行為とは?
おなじ人に対して以下の8つの行為などを繰り返してすることを「ストーカー行為」と規定しています。
①つきまとい、まちぶせ、おしがけ、うろつき
②監視していると告げる
③面会、交際などの要求
④著しく粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的しゅう恥心の侵害
具立的な行動
・話す機会が欲しいのでバイト先から出てくるのを待ち伏せ尾行した。自宅付近をうろついて見張った。
・元恋人が帰宅するのを遠くから見届けて、携帯に「おかえり」とメールした。
・復縁を何度も迫り、一方的なプレゼントを無理やり届けた。
・相手が応じてくれないので、相手の家の前で大声を出して暴れた。
・毎日、大量のメールを送ったり電話をかけて、振り向いてくれるのを待っている。相手のブログに何度もメッセージを送る。
・汚物や動物の死体などを送り付けることで、注意をひこうとした。
・「あいつは〇〇だ。」など、インターネットで実名をあげて書き込んだ。
・相手の裸の写真などをインターネット掲示板に投稿した。
借金の整理の方法
Q:借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?
A:まず、利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引き直し計算を行います。この計算方法は、法律上の支払い義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということがわかる場合もあります。
引き直し計算を行っても、法律上の支払い義務が残る場合は、任意整理、特定調停、破産、個人再生などの手続きを利用することができます。
任意整理とは、当事者(「債務者」である借主と、「債権者」である金融業やクレジットカード会社、信販会社まど)が弁護士や司法書士を介して話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続きです。多くの場合、3年から5年くらいの期間中に、分割で支払う、というのが具体的な返済方法になります。
ただし、あくまでも当事者の話し合いによる解決を図る手続きですから、債務者の提案に応じない債権者がいる場合、任意整理は難しいこともあります。
特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るため、簡易裁判所で行われる調停の手続きです。債権者と債務者が返済方法について合意した場合、裁判所で調停調書を作成します。債務者が返済方法を守らないときは、債権者は、この調書に基づいて強制執行をすることもできます。
自己破産は、破産手続き開始及び免責許可の申し立てをすることをいい、債務者が経済的に破綻した場合に、債務者自信が裁判所に申し立てを行い、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配するための手続きです。免責が許可されると、法律上、借金の返済義務がなくなります。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きに分けられます。